各種保険の取扱い
はり・きゅう、マッサージ治療で取り扱える保険には、①健康保険 ②自動車賠償責任保険 ③労働災害保険の3種類があります。それぞれの保険に適応条件がありますので、ご注意ください。
①健康保険(政府管掌保険・国民健康保険・共済保険・組合保険・後期高齢者保険)
政府管掌保険、国民健康保険、共済保険、後期高齢者保険、組合健保(いわゆる健康保険)の対象疾病は主に次の6疾患です。
①神経痛
②リウマチ
③頚腕症候群
④五十肩
⑤腰痛症
⑥頚椎捻挫後遺症
保険医師の同意書または診断書が必要です。(各治療院に備えてあります。)
1回の同意書で約3ヶ月有効です。その後3ヶ月ごとに診察を受け、再同意の確認を取っていただく必要があります。
はり・きゅうで保険治療中の疾患は、同一月内における病院、医院における治療との併用はできません。
※はり・きゅう、マッサージ施術は、健康保険法では「療養費」という扱いになります。1回の治療につき(施術内容により)836円~1,372円を保険者に支給申請することで、患者さんに負担いただく治療費が少なくなります。
はり・きゅう療養費の支給申請書はこちらからダウンロードできます。
マッサージ療養費の支給申請書はこちらからダウンロードできます。
②自動車賠償責任保険
交通事故で被害を受けたとき(むち打ち症、腰痛など)には自動車賠償責任保険で治療を受けることができます。
受傷後、病院で検査の結果、骨折や脊髄症などのはり・きゅう不適応疾患がないことが確認されれば治療できます。治療費は全額保険会社の負担になりますので、本人負担はありません。
自賠責保険で治療を受ける場合は医師の同意書や診断書は必要ありませんが、保険会社によっては定期的に医師の診察を受けることを条件に提示されることがあります。交通事故の後遺症で肩や首の痛み、吐き気、めまい、頭痛、手のしびれ、不眠などが残る場合は健康保険の適応対象になります。
特にムチウチ症の場合、後遺症の程度を軽くするために、できるだけ早期に治療を開始することが大切なようです。
これらの症状には、はり・きゅう治療が特に優れた効果を発揮しますので、お困りのときはぜひご相談ください。
※事故後の症状で鍼灸治療を受ける事について、治療開始前にあらかじめ保険会社に確認しておくことをおすすめします。
③労働災害保険
仕事中や通勤途中の事故でケガをし、鍼灸治療を受ける場合は労災保険が適用されます。(労働局指定施術所)
医師の診断書が必要ですが、鍼灸治療のみ、または病院での治療との併用、どちらでも選べます。治療費の本人負担はありません。
※他院につきましては保険治療の取扱いをしていない場合もありますので、各種健康保険の取り扱いをしているかをお問い合わせの上、受療していただきますようお願いします。